Getting My 相続に強い 弁護士 東京 To Work

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弁護士との契約書には、どのような業務を行うのか、弁護士費用の計算方法はどうなっているのか、弁護士費用をいつ支払うのかといった項目が明記されます。

近い将来、あなたの相続分が制限されるかもしれません!~相続法改正による具体的相続分の遺産分割時限の新設~

例えば同じ行政書士だからといって、法人業務が専門の行政書士に相続手続きの依頼をしても、経験不足で手続きはうまく進みません。

当事務所は、調停において、土地の評価額が低いこと・共同相続人Bらに特別受益があること・A様に寄与分があること等の主張をすることにより、遺留分減殺請求の金額を、A様が承継した土地のごく一部の売却代金にて十分に賄える程度にまで抑えることに成功しました。また、調停段階での解決にとどまることなく、トータルサポートの一環として土地の売却手続にも携わり、見込まれる土地の売却代金の予測や実際の売却代金の上昇を図り、事案の早期解決を実現できました。 相続人不在で叔母さんが分与受ける

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。

相続 弁護士 東京 相続人間に対立がある場合は、同じ弁護士に依頼することは考えられませんが、対立がない場合、相続人全員で、一人の弁護士に依頼して、報酬を分担すれば良いという話となることも考えられます。

何卒よろしくお願いいたします。 夏目優(なつめまさる)行政書士事務所 公益社団法人 成年後見支援センター・ヒルフェ会員

依頼者の父は「遺産は自分が相続することになっていた」と主張していたものの、遺言は存在していませんでした。また、依頼者と依頼者の弟としては、父に遺産を全て相続させることは必ずしも反対ではなかったものの、父が浪費家であったことから、短期間で遺産を使い切ってしまうことを懸念し、父の希望をかなえつつも、財産を保全するいい方法はないか、当事務所に相談に来られました。

日々、紛争を解決している弁護士だからこそ、トラブルを未然に防ぐための最善策を提案することができます。

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